内部通報されたらどう動く?2026年施行の改正公益通報者保護法に基づく初動対応と組織の守り方

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「社内で不祥事の疑いがある」といった内部通報が届いたとき、人事部や法務・教育担当者の皆さんは、どのように感じられるでしょうか。急な事態に驚き、戸惑いを感じるのが正直なところかもしれません。しかし、内部通報は決して「忌むべきトラブル」ではなく、大きな不祥事に発展する前に芽を摘むための「自浄作用」であり、会社をリスクから守るための貴重な情報源です。

2026年(令和8年)12月1日に施行される「改正公益通報者保護法」により、企業の義務と罰則はかつてないほど厳格化されます。適切な対応を怠れば、法的なペナルティだけでなく、企業の社会的信用を大きく損なう恐れがあります。

本記事では、内部通報を受けた際の正しい初動対応から、2026年改正で強化される公益通報者保護のポイント、通報制度を形骸化させないための組織教育まで、担当者が知っておくべき実務知識を網羅的に解説します。

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目次[非表示]

  1. 1.内部通報に関する知っておくべき現状
    1. 1.1.2026年改正でさらに強化される「企業の義務」
    2. 1.2.内部通報窓口の整備が急務な理由
    3. 1.3.義務違反に対するペナルティとリスク
  2. 2.内部通報されたらまず何をする?混乱を防ぐための「初動対応」ステップ
    1. 2.1.【STEP1】受理と受領通知
    2. 2.2.【STEP2】通報内容の精査と判断
    3. 2.3.【STEP3】客観性を担保した事実調査
    4. 2.4.【STEP4】是正措置と再発防止策
  3. 3.実務で直面する「通報者保護」と「守秘義務」のポイント
    1. 3.1.従事者の「守秘義務」と罰則
    2. 3.2.匿名性を維持するための情報管理
    3. 3.3.不利益な取り扱いの厳罰化と立証責任の転換
    4. 3.4.通報妨害および犯人捜し(探索)の禁止
  4. 4.現場担当者を悩ませる「難しい通報」への向き合い方
    1. 4.1.攻撃的・威圧的な通報者への接し方
    2. 4.2.情報不足時のヒアリング術
    3. 4.3.誹謗中傷や私怨への対応
  5. 5.組織全体で取り組むべきコンプライアンス教育
    1. 5.1.管理職が知っておくべきNG行動
    2. 5.2.一般社員への制度周知
    3. 5.3.eラーニングを活用した知識定着
  6. 6.まとめ|組織のコンプライアンス力を高めるために

内部通報に関する知っておくべき現状

内部通報が届いた際、多くの担当者は「ついに起きてしまったか」と身構えてしまうかもしれません。しかし、通報は組織の膿を早期に発見し、大きな不祥事を未然に防ぐためのシグナルです。

まずは、現代の企業において内部通報がどのような意味をもつのか、そして2026年の法改正で何が変わるのか、全体像を整理します。


▶関連記事:内部通報制度とは?2026年改正法への対応と実効性のある体制構築・教育を徹底解説

2026年改正でさらに強化される「企業の義務」

従業員数301人以上の企業には、内部通報に適切に対応するための「体制整備」がすでに義務付けられています(300人以下は努力義務)。2026年の改正では、この体制整備の実効性を高めるため、以下の対応が強く求められるようになります。

  • 通報窓口の設置と「従事者」の指定:通報内容を扱い、調査を行う「公益通報対応業務従事者」を定めること。

  • 対象者の拡大:正社員や退職者(1年以内)等に加え、新たに「フリーランス(特定受託業務従事者)」も公益通報の主体に追加されました。

  • 周知義務の明文化:体制整備の内容を労働者等へ周知することが、法律上の義務として明示されました。

内部通報窓口の整備が急務な理由

社内に信頼できる窓口がなければ、通報者は警察や行政機関、あるいはSNSやマスコミといった「外部」へ訴え出るしかなくなります。外部に情報が漏洩すれば、企業は事実確認を行う前に世論の批判にさらされ、ブランドイメージの失墜や株価下落といった甚大なダメージを受けます。自社で問題を解決できる「自浄作用」の確立は、会社を守るための防衛策そのものです。

義務違反に対するペナルティとリスク

2026年の法改正では、企業の義務違反に対する行政の権限とペナルティが大幅に強化されました。

  • 命令権と立入検査権の新設:消費者庁による立入検査権限が新設され、従事者指定義務に違反し勧告に従わない企業には「命令」が出せるようになりました。

  • 罰則の強化:立入検査の拒否や虚偽報告、命令違反に対しては「30万円以下の罰金(両罰規定)」が科されます。 また、通報内容を扱う担当者(従事者)が、正当な理由なく通報者を特定できる情報を漏らした場合には、担当者個人に対して引き続き30万円以下の罰金が科されるリスクがあります。

内部通報されたらまず何をする?混乱を防ぐための「初動対応」ステップ

実際に通報があった際、最も避けるべきは「場当たり的な対応」です。初動を誤ると、通報者との信頼関係が崩れ、情報の秘匿性が保てなくなるリスクがあります。ここでは、通報受理から事実確認までの標準的なプロセスをステップ別に解説します。

【STEP1】受理と受領通知

通報が届いたら速やかに内容を確認し、通報者に対して「正しく受理したこと」を伝える通知(受領通知)を送ります。この際、以下のポイントを伝えることが重要です。

  • 通報を受け付けた日時と受付番号

  • 今後の調査の大まかなスケジュール

  • 通報者のプライバシーが厳守されることの再確認 

「会社が真剣に受け止めた」という姿勢を即座に示すことが、その後の調査協力や外部流出防止に直結します。

【STEP2】通報内容の精査と判断

次に、届いた通報が法的な保護対象となるものかどうか精査します。2026年改正により、フリーランスからの通報も保護対象となった点には特に注意が必要です。

  • 公益通報に該当するか:法律違反(刑罰規定があるもの)や、国民の生命・財産を脅かす行為が含まれているか。

  • 調査の必要性:単なる個人的な不満や誹謗中傷ではなく、具体的な事実に基づいているか。 

法的な要件を満たさなくても、社内規程違反やハラスメントの疑いがある場合は、社内ルールに則って適切に扱います。

【STEP3】客観性を担保した事実調査

調査を行う際は、公平性と客観性が絶対条件です。被通報者(疑われている人物)の直属の上司が調査を担当してはいけません。

  • ヒアリングの実施:通報者、被通報者、周囲の第三者から慎重に話を聞きます。

  • 証拠の収集:メール、ログデータ、帳票類などの物理的な証拠を固めます。

  • 秘匿の徹底:調査の事実が漏洩しないよう、関係者に守秘義務を課し、最小限の範囲で動きます。

【STEP4】是正措置と再発防止策

事実と認められた場合は、速やかに是正措置を講じます。

  • 被害の回復と是正:違反行為を停止させ、被害の救済を図ります。

  • 関係者の処分:就業規則に基づき、被通報者や監督責任者へ適切な処分を行います。

  • 再発防止:根本原因を分析し、ルール作りや教育を見直します。

最後に、通報者に対して可能な範囲で調査結果と是正内容をフィードバックし、勇気ある行動が会社を変えたと実感してもらうことが大切です。

実務で直面する「通報者保護」と「守秘義務」のポイント

公益通報者保護法において最も重視されるのが「通報者の保護」です。通報者の特定を許したり、不利益な扱いをしたりすることは厳禁です。

2026年改正では、この通報者保護に関して極めて重いルールが設けられました。担当者が注意すべき情報管理のポイントを深掘りします。

従事者の「守秘義務」と罰則

通報対応にあたる「公益通報対応業務従事者」には、重い守秘義務が課せられます。氏名だけでなく、「あの部署の最近この案件に関わった若手社員」といった「通報者を推測できる情報」を漏らすことも守秘義務違反となり、刑事罰の対象となり得ます。業務上必要のない人間に情報を共有することは厳禁です。

匿名性を維持するための情報管理

通報者の匿名性を守るためには、物理的・システム的な対策が必要です。

  • アクセスの制限:通報データや調査記録はパスワードをかけ、特定の従事者しか閲覧できないようにします。

  • ヒアリング場所の配慮:社内の会議室ではなく、外部スペースやオンラインツールを活用します。

  • 書類の管理:紙の資料の放置や、共有サーバーの誰でも見られる場所への保存は避けます。

不利益な取り扱いの厳罰化と立証責任の転換

通報したことを理由に、不当な解雇、降格、減給などの不利益を与えることは厳しく禁じられています。2026年改正では、企業や担当者にとって非常に厳しいルールが導入されました。

  • 不利益取扱いの推定(立証責任の転換):通報から1年以内に解雇や懲戒が行われた場合、法律上「通報を理由としたもの」と推定されます。企業側が「通報とは無関係な正当な理由がある」と積極的に証明できなければ、法的に無効と判断されます。

  • 刑事罰(直罰)の導入:公益通報を理由に解雇や懲戒を行った者(行為者個人)には「6か月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金」、法人には「3,000万円以下の罰金」という非常に重い刑事罰が新設されました。

通報妨害および犯人捜し(探索)の禁止

さらに2026年改正では、通報をためらわせる行為自体が法律で明確に禁止されます。

  • 通報妨害の禁止:「外部に通報しない」といった合意を求めるなど、正当な理由なく通報を妨げる行為が禁止され、これに違反した合意は法律上無効となります。

  • 通報者探索の禁止:正当な理由なく、通報者を特定しようとする行為(いわゆる犯人捜し)も明確に禁止されます。

現場担当者を悩ませる「難しい通報」への向き合い方

すべての通報が事実に基づいた、整理されたものとは限りません。感情的な訴えや情報が極端に少ないケースなど、担当者の負担が大きくなる場面も少なくありません。

こうした「対応が難しい案件」を適切に対応するための考え方を提示します。

攻撃的・威圧的な通報者への接し方

興奮して「即座に対応しろ」と威圧的な態度をとる通報者に対し、担当者が感情的に反応するのは逆効果です。

まずは「お話しいただきありがとうございます」と通報行為を否定せず、冷静に耳を傾けます。「会社のルールに則って公平に調査します」という原則を伝え、論点を感情から事実へと移していくことが重要です。

情報不足時のヒアリング術

「上司が不正をしている」など具体性に欠ける通報に対し、情報不足のまま調査を開始しても混乱を招くだけです。追加ヒアリングでは以下の「5W1H」を意識して質問します。

  • いつ(When):行為の日時や期間

  • どこで(Where):場所や部署

  • 誰が(Who):実行者や目撃者

  • 何を(What):違反行為の内容

  • なぜ(Why):背景や動機

  • どのように(How):手口や証拠の有無 「調査を進めるために詳しい情報が必要です」と誠実に伝え、情報を引き出します。

誹謗中傷や私怨への対応

嘘の通報や単なる悪口と思われるものも届くかもしれませんが、初見で「嫌がらせだ」と決めつけるのは危険です。他の通報と同様に一通りの確認を行い、事実無根であればその旨を記録して対応を終了します。悪質な虚偽通報については、慎重な調査の結果として処分の対象となる可能性もあります。

組織全体で取り組むべきコンプライアンス教育

内部通報制度をリスクヘッジとして機能させるためには、窓口担当者だけでなく、全社員の正しい理解が欠かせません。「通報は会社を助ける行為である」という意識の醸成こそが健全な組織への第一歩です。教育担当者が主導すべき知識共有のあり方を提案します。

管理職が知っておくべきNG行動

通報制度の成否を分けるのは現場の管理職です。管理職教育で徹底すべき「NG行動」は以下の通りです。

  • 「誰が通報したのか?」と犯人捜しをすること(2026年改正で法律上も禁止されました)

  • 「なぜ直接言わなかったのか」と責めること

  • 通報者に冷淡な態度をとる、業務から外すこと 

通報が組織の健全化に寄与するものであることを理解させる必要があります。

一般社員への制度周知

制度を作っても社員が知らなければ意味がありません。2026年改正では、周知を行うことが法律上の義務となりました。

  • 窓口の場所(社内・社外)

  • どのようなことが通報できるか(フリーランスも対象であること)

  • 通報しても絶対に不利益を受けない仕組みがあること 

これらをポスターや社内報などで定期的・継続的にアナウンスする必要があります。

eラーニングを活用した知識定着

コンプライアンス教育の最大の課題は「全社員にムラなく知識を浸透させること」です。集合研修では調整が難しく、法改正のたびに資料を刷新する手間もかかります。そこで有効なのがeラーニングの活用です。

  • 各自のデバイスで隙間時間に学習できる

  • テスト機能で理解度を客観的に把握できる

  • 2026年改正などの最新情報を全員に一斉配信できる 動画やテストを用いることで、「通報者保護」といった重要事項を印象的に伝えられます。

▶関連記事:eラーニングで行うコンプライアンス研修のメリット・デメリット・成功のコツを徹底解説!

まとめ|組織のコンプライアンス力を高めるために

内部通報への対応は、企業のコンプライアンス姿勢が問われる「試金石」です。適切に対応できれば組織の健全性は高まり、社員からの信頼も深まります。一方で、初動のミスや通報者保護の欠如は、2026年改正法に基づく重い刑事罰やペナルティ、取り返しのつかないレピュテーションリスクを招きます。

法改正に則った体制を整えるとともに、社員一人ひとりが「正義が守られる組織である」と確信できる文化を作ることが何より重要です。

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