パワハラの内部通報があった「その後」の対応手順|調査から処分・再発防止まで解説

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社内や外部の通報窓口に「パワハラを受けている」という内部通報が入ったとき、「この後、具体的にどのような手順で動けばいいのか」「調査や関係者への対応はどう進めるべきか」と悩む人事・労務担当者の方は少なくありません。
パワハラ通報の「その後」の対応を一歩誤ると、通報者や被害者の二次被害を引き起こすだけでなく、職場のモチベーション低下や企業の法的リスク・信用失墜にまで発展する危険性があります。
本記事では、パワハラの内部通報を受けた企業が取るべき全体フローをはじめ、客観的で公平な調査の進め方、事実認定に基づく処分や措置、さらには再発を防ぐための組織づくりまで徹底解説します。
▶関連記事:内部通報されたらどう動く?2026年施行の改正公益通報者保護法に基づく初動対応と組織の守り方

目次[非表示]

  1. 1.パワハラ通報を受けた「その後」の全体フロー
    1. 1.1.Step 1:通報の受領と初期対応
    2. 1.2.Step 2:事実関係の調査
    3. 1.3.Step 3:パワハラ該当性と処分の判断
    4. 1.4.Step 4:当事者への通知とフォロー
  2. 2.正確に事実を把握するためのパワハラ調査手順
    1. 2.1.公平性を保つ調査体制の構築
    2. 2.2.当事者・関係者ヒアリングの進め方
      1. 2.2.1.被害者・通報者への聞き取り
      2. 2.2.2.第三者(目撃者等)への聞き取り
      3. 2.2.3.行為者への聞き取り
    3. 2.3.匿名通報や退職者からの通報への対応
      1. 2.3.1.匿名通報への対応
      2. 2.3.2.退職者からの通報への対応
    4. 2.4.調査時に避けるべきNG対応
  3. 3.事実認定の「その後」に行う処分と是正措置
    1. 3.1.パワハラが認められた場合の処分と措置
    2. 3.2.パワハラと認定されなかった場合のフォロー
    3. 3.3.通報者・関係者が不利益を被らない事後保護
  4. 4.制度を形骸化させずパワハラを防ぐ「その後」の組織づくり
    1. 4.1.通報窓口と保護規定の全社的な周知
    2. 4.2.全社的なハラスメント防止研修の定着
    3. 4.3.管理職および窓口担当者の対応力強化
  5. 5.まとめ
    1. 5.1.ハラスメントを未然に防ぐ社内教育なら「SAKU-SAKU Testing」

パワハラ通報を受けた「その後」の全体フロー

パワハラの内部通報を受けた「その後」は、「①通報の受領と初期対応」「②事実関係の調査」「③該当性と処分の判断」「④結果通知とフォロー」の4ステップで進めます。初動の遅れや不適切な取り扱いは、二次被害や法的リスクに直結するため、定められた手順に沿って迅速かつ厳理に対応することが不可欠です。
内部通報が入った際、担当者が最初に行うべきは「全体像の把握と迅速な初動」です。対応が遅れると「会社は何もしてくれない」という不信感を生み、外部機関への駆け込みやSNSへの流出といった二次リスクを招きます。
対応フローの全体像は以下の通りです。

ステップ

主な対応内容

留意ポイント

Step 1:通報の受領と初期対応

通報受領の連絡、緊急度評価、当事者の暫定保護

通報者の秘密保持と安心感の提示

Step 2:事実関係の調査

公平な調査体制の構築、ヒアリング、証拠収集

中立的な立場を徹底し、犯人探しを避ける

Step 3:パワハラ該当性と処分の判断

パワハラ3要件の確認、就業規則に基づく処分検討

法律および社内規程に沿った客観的判断

Step 4:当事者への通知とフォロー

通報者・行為者への結果説明、職場環境の是正

プライバシーに配慮しつつ納得感を高める

Step 1:通報の受領と初期対応

内部通報を受けた直後の初動対応では、「受領通知」と「緊急度の判定」を速やかに行います。
通報者に対しては、通報を受け取った旨を速やかに通知します。この際「秘密は厳守されること」「通報を理由とした不利益な取り扱いは一切ないこと」を明記・提示し、通報者の不安を和らげることが重要です。
同時に、通報内容から以下の緊急度を評価します。

  • 被害者の心身の健康状態: 出社が困難なほど精神的ダメージを受けていないか

  • ハラスメントの継続性・悪質性: 現在も日常的に暴言や暴行が行われているか

  • 業務への影響度: 部署全体の業務がストップするリスクがあるか

被害者の心身に深刻な影響が出ている場合や、現在進行形で激しいパワハラが行われている場合は、本格的な事実調査を待たずに「一時的な配置転換」や「行為者との接触禁止指示」といった暫定的な保護措置を講じます。

Step 2:事実関係の調査

初期対応が終わったら、速やかに事実関係の調査へ移行します。調査のゴールは「何が起きたのか」を客観的かつ公平に明らかにすることです。
調査においては、利害関係のない公平な担当者・調査チームを編成し、以下の順番でヒアリングを進めるのが原則です。

  • 通報者・被害者への聞き取り: 日時、場所、発言・行為の内容、周囲の状況を詳細に確認

  • 第三者(目撃者・同僚)への聞き取り: 客観的な事実や職場の雰囲気、被害者の状態を確認

  • 被通報者(行為者とされる人物)への聞き取り: 指摘されている言動の有無、意図、主張を確認

言動のやり取りが残っているメール、チャットツール、業務日報、録音データなどの「客観的な証拠」を収集・照合し、言分が食い違った場合でも事実を裏付けられるように準備します。

Step 3:パワハラ該当性と処分の判断

調査で得られた事実をもとに、該当する言動が「パワハラに該当するかどうか」を判断します。厚生労働省のガイドラインに基づき、以下の「パワハラ3要件」をすべて満たしているかを冷静に検証します。

① 優越的な関係を背景とした言動であるか

② 業務上必要かつ相当な範囲を超えたものであるか

③ 労働者の就業環境が害されるものであるか

パワハラと認定された場合は、自社の就業規則や懲戒規程に照らし合わせ、適切な処分(戒告、減給、出勤停止、懲戒解雇など)を検討します。過去の類似事例や裁判例との均衡を考慮し、処分が過重または軽軽になりすぎないよう慎重な判断が求められます。
関連記事:パワハラとは?パワハラ防止法に基づく対策と判断基準まとめ

Step 4:当事者への通知とフォロー

処分の内容や是正措置が決まったら、通報者および被通報者の双方へ結果を説明します。
通報者への報告では、プライバシー保護の観点から相手方の処分内容の細部まで提示できない場合もありますが、「調査を行った結果、パワハラと認定し、相手方に対して適切な処分と是正措置を講じた」という事実を誠実に伝えます。通報者に「きちんと対応してもらえた」という納得感をもってもらうことが、制度の信頼性につながります。
また、行為者に対しては単に処分を下すだけでなく、自身の言動の問題点を認識させ、行動変容を促すための指導を行います。必要に応じて復職支援や部署配置の調整を行い、職場全体の環境回復に努めます。

正確に事実を把握するためのパワハラ調査手順

パワハラ調査で最も重要なのは「中立性・公平性の確保」と「プライバシーの保護」です。感情論に流されず、客観的な証拠に基づいて事実を解明する具体的なアプローチや、匿名・退職者通報への対応ポイントを解説します。
内部通報の「調査」は、事案の「その後」の方向性を左右する最も重要なプロセスです。関係者の感情が複雑に絡み合うパワハラ調査において、正確な事実把握を行うための実践的なポイントを解説します。

公平性を保つ調査体制の構築

パワハラ調査において、調査担当者の客観性は絶対的な条件です。もし調査担当者と行為者の間に「直属の上下関係がある」「個人的な親交がある」といった場合、無意識にバイアスがかかり、適切な調査が行えなくなる恐れがあります。
公平性を担保するための体制づくりとして、以下の工夫が必要です。
利害関係者の排除: 当事者が所属する部署の上司や関係者を調査メンバーから外す
調査チームの複数人化: 1人の主観に頼らないよう、必ず2名以上でヒアリングを行う
外部専門家の活用: 社内での調査が困難な場合や役員クラスが関与している場合は、弁護士や外部のハラスメント調査機関へ依頼する
特に公益通報者保護法の観点からも、通報窓口担当者や調査者には守秘義務が課せられており、独立した立場で調査を行える環境を整えることが求められます。

当事者・関係者ヒアリングの進め方

ヒアリング調査は、「誰から」「どのように」聞くかの順番と手法が極めて重要です。基本的には「被害者(通報者) → 第三者(周囲の社員) → 行為者(加害者とされる人物)」の順番で進めます。
各対象者に対する聞き取りのポイントは以下の通りです。

被害者・通報者への聞き取り

  • 安心感を与える個室やオンラインで実施する
  • 「いつ・どこで・誰から・どのような言動を・何回受けたか」を5W1Hで整理する
  • 「どうしてほしいか(望む解決策)」を明確に把握する

第三者(目撃者等)への聞き取り

  • 秘密が保持されることを固く約束する

  • 誘導尋問を避け、「日常の二人のやり取りで気になった点はあるか」など事実のみを客観的に尋ねる

行為者への聞き取り

  • 冒頭に「パワハラと確定したわけではなく、事実確認に来た」ことを伝える

  • 指摘されている言動の事実関係を一つひとつ確認し、反論や弁明の機会を正当に与える

  • 業務上の指導の意図があった場合でも、手段や表現の妥当性について聞き出す

感情的な意見(「あの人はひどい」「いじわるだ」など)と、客観的な事実(「◯月◯日に大きな声でバカと発言した」など)を明確に区別して整理することが大切です。

匿名通報や退職者からの通報への対応

内部通報の中には、名前を明かさない「匿名通報」や、「退職した元社員からの通報」も少なくありません。これらの扱いにも注意が必要です。

匿名通報への対応

  • 氏名が不明であっても、日時や場所、具体的な内容が記載されている場合は事実確認を進める

  • 連絡が取れるメールアドレス等がある場合は、可能な範囲で追加の事実調査を行う

  • 情報が抽象的すぎて調査が不可能な場合は、「具体的な事実情報が不足しているため調査が困難である旨」を記録に残し、類似の通報に備える

退職者からの通報への対応

  • 退職後であっても、在職中に起きたパワハラは企業の安全配慮義務違反に該当する可能性があるため、放置は不可

  • 社内に残っている関係者へのヒアリングや証拠データの確認を行い、現在も同様のパワハラが蔓延していないかを調査する

どちらのケースであっても、「匿名だから」「もう辞めた人だから」と一概に切り捨てず、組織のリスク管理として真摯に向き合う姿勢が求められます。

調査時に避けるべきNG対応

パワハラ調査を行う際、企業が陥りがちな悪手(NG対応)が存在します。これらを行うと、当事者間の対立を深めるだけでなく、企業としての社会的信用を著しく損ないます。

「通報者探し(犯人探し)」を行うこと:

行為者や管理職が「誰が通報したのか」を探る行為は、不利益取り扱いの予兆とみなされ、法令違反になるリスクがあります。

情報漏洩・プライバシーの軽視:

通報内容や調査事実を関係のない部署や社員に漏らすことは絶対に避けなければなりません。

「感情的な喧嘩」として処理すること:

「お互いに言い分があるから話し合って握手しなさい」と当事者同士の性格・相性の問題にすり替え、組織的な調査を怠ることは厳禁です。

行為者の弁明機会を奪うこと:

通報者の言い分だけを鵜呑みにし、行為者の言い分を聞かずに処分を下すことは手続きの正当性を欠き、後から泥沼の労使トラブルへ発展します。

事実認定の「その後」に行う処分と是正措置

調査完了後は、認定された事実に応じた適正な処置を行います。パワハラが確認された場合の厳正な処分はもちろん、認められなかった場合であっても、職場環境の改善に向けたフォローを止めてはなりません。

調査によって事実関係が明らかになった「その後」は、判定結果に基づいた迅速かつ厳正な措置をとるフェーズに入ります。ここでは「パワハラが認められた場合」「認められなかった場合」「事後の保護」に分けて解説します。

パワハラが認められた場合の処分と措置

調査の結果、言動がパワハラと認定された場合、会社は行為者への懲戒処分と、被害者の保護措置を速やかに実行します。
就業規則の定めに従い、事案の重さに応じて以下のような懲戒処分を決定します。

軽度な事例(戒告・修養): 初犯であり、改善の余地が見込まれる場合。口頭または文書での厳重注意

中度な事例(減給・出勤停止): 継続的かつ悪質で、被害者の心身に実害が出ている場合

重度な事例(降格・懲戒解雇): 暴行を伴うもの、精神疾患を発症させ休職・退職に追い込んだ場合
処分と並行して、物理的な職場環境の隔離を行います。行為者の異動、または被害者の意向を確認した上での配置転換を行い、業務上で二人が直接関わらない状態を作ります。
また、被害者に対しては、治療費の補償やメンタルヘルスケアの機会提供、休業していた場合のスムーズな復職支援など、会社として手厚いフォローを行います。

パワハラと認定されなかった場合のフォロー

調査の結果、「法的・社内規定上のパワハラには認定されなかった」という結論に至ることもあります。例えば、業務上の指導として必要な範囲内であった場合や、双方の主張が平行線をたどり客観的証拠が得られなかった場合です。
しかし、「パワハラではない=問題なし」として放置するのは危険です。

  • グレーゾーンへの対応: パワハラとまでは言えずとも、言葉遣いが荒い、指導方法が極端といった問題がある場合は、行為者に対して個別に「業務指導の改善アドバイス」を行います。

  • 双方への丁寧な説明: 通報者に対しては「なぜパワハラと認定されなかったのか」の理由を、プライバシーに配慮しつつ納得できるように説明します。「会社に見捨てられた」と感じさせないアプローチが大切です。

  • 人間関係の再構築: パワハラでなくとも職場内のコミュニケーション不全や人間関係の悪化が存在することは確実であるため、業務分担の見直しや定期的な面談を実施します。

通報者・関係者が不利益を被らない事後保護

事案の処理が一段落した後に最も注意すべきなのが、「通報者や調査協力者に対する報復や不利益な取り扱い」です。
公益通報者保護法およびパワハラ防止法(労働施策総合推進法)において、通報や調査協力を理由とした降格、解雇、不当な人事評価、嫌がらせ行為は明確に禁止されています。
企業として講じるべき事後保護対策は以下の通りです。

  • 継続的なモニタリング: 事案解決から3ヶ月、6ヶ月、1年といったスパンで通報者や被害者にヒアリングを行い、報復や不利益な扱いを受けていないか確認する

  • 行為者への釘刺し: 行為者に対し、「通報者を特定しようとしたり、嫌がらせを行ったりした場合は、さらに重い懲戒処分の対象になる」ことを明確に通告しておく

  • 評価の適正化: 通報後の人事評価において、不当に低い査定がなされていないか、人事部門が厳しくチェックする

制度を形骸化させずパワハラを防ぐ「その後」の組織づくり

個別の事案解決「その後」に重要なのは、ハラスメントを未然に防ぐ組織風土の醸成です。内部通報制度の信頼性を高め、全社的なコンプライアンス意識を維持・向上させる取り組みが求められます。
発生したパワハラ事案を正しく処理することは重要ですが、それ以上に価値があるのは「ハラスメントが発生しない組織をつくること」です。内部通報をきっかけとして組織の課題を可視化し、予防策へつなげていく手法を解説します。

通報窓口と保護規定の全社的な周知

どれほど立派な内部通報制度を作っても、従業員が「どこに相談すればいいかわからない」「通報したら自分に不利益があるかもしれない」と感じていては形骸化してしまいます。
制度の実効性を高めるために、以下の周知活動を定期的に行いましょう。

  • 窓口のアクセシビリティ向上: 社内ポータルサイトの目立つ位置への設置、QRコード付きカードの配布など、誰もがすぐアクセスできる仕組みを作る

  • プライバシーと保護規定の徹底アピール: 「相談内容は秘密厳守される」「不利益変更は法律で固く禁止されている」という安心感を繰り返し伝える

  • 実績の公開(可能な範囲で): 企報件数や「通報に基づき調査を行い、必要な是正措置を講じた」という運用実績を(個人が特定されない形で)社内に公表し、制度がしっかり機能していることを示す

全社的なハラスメント防止研修の定着

ハラスメント防止において最も効果的な予防策は「全社員への定期的な教育」です。一度研修を行っただけで終わらせず、継続的に受講させる仕組みを整える必要があります。
研修を実施する際の重要ポイントは以下の通りです。

  • 全社員対象の基礎研修: 何がパワハラに該当するのか、具体的なOK言動・NG言動の事例を学ばせる

  • 受講形式の工夫: 業務が多忙な現場でも隙間時間に学習できるよう、オンライン学習や短時間の動画コンテンツを活用する

  • 理解度の測定: 研修を「受講して終わり」にするのではなく、テストやアンケートを実施して知識の定着度を測る

定期的な研修を通じて「我が社はハラスメントを一切容認しない」という強い姿勢(トーン・アット・ザ・トップ)を社員に示すことが、パワハラの発生を未然に防止する最善の策です。

関連記事:ハラスメント教育とは?最新法改正対応の企業向けハラスメント研修ガイド

管理職および窓口担当者の対応力強化

組織の中で最もパワハラのリスクに晒されやすく、かつ抑止の要となるのが「管理職」です。また、通報を最初に受け止める「窓口担当者」のスキル向上も欠かせません。
階層に応じた教育のアプローチは以下のようになります。

【管理職向け研修の重点】
・適正な「指導」と「パワハラ」の境界線を具体事例で学ぶ
・部下とのコミュニケーション手法(1on1やフィードバック技術)の習得
・「自分の時代はこうだった」という意識のアップデート

【窓口担当者向け研修の重点】
・相談者の心理的ハードルを下げる傾聴スキルの習得
・客観的な事実を聞き出すためのインタビュー手法
・秘密保持と初期対応におけるリスク管理の徹底

このように、立場に応じた教育を継続することで、現場でのパワハラ発生を防ぐとともに、万が一発生した場合でも早期に発見・対処できる体制が強固になります。

まとめ

パワハラの内部通報を受けた「その後」の企業対応は、事実関係の調査から処分、事後保護、そして再発防止に向けた組織づくりまで、多岐にわたるプロセスを正確に進める必要があります。
今回の重要ポイントを振り返ります。

  • 迅速な初動と当事者保護: 通報を受けたら緊急度を評価し、被害者の安全を確保する

  • 中立で公平な事実調査: 利害関係者を外し、「通報者→第三者→行為者」の順で客観的証拠を集める

  • 客観的な該当性判断と処分: パワハラ3要件に照らし合わせ、就業規則に基づき妥当な処分を行う

  • 事後の不利益防止とモニタリング: 通報者や協力者への報復を防ぐため、継続的にフォローする

  • 再発を防ぐ組織づくり: 制度の周知徹底と全社的なハラスメント研修を定期的に実施する

一連の対応を適切に行うことで、従業員が安心して働ける環境が整い、企業全体のコンプライアンス体制と信頼性が飛躍的に向上します。

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