パワハラと指導の違いとは?部下への適切な接し方と判断基準を解説

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管理職にとって、部下の育成は重要な責務ですが、「指導」と「パワーハラスメント(パワハラ)」の境界線はどこにあるのか、悩む場面は少なくありません。
熱心な指導のつもりが、意図せず相手を傷つけ、パワハラと受け取られてしまうリスクは誰にでもあります。
パワハラの定義や判断基準を正しく理解し、適切な指導方法を身につけることは、すべての管理職に求められるスキルです。

本記事では、パワハラと指導の明確な違い、法律で定められたパワハラの類型、部下の成長を促す指導のポイント、そして企業として取り組むべき防止策について解説します。

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目次[非表示]

  1. 1.パワハラか指導かを判断する3つの基準
    1. 1.1.1. 優越的な関係を背景とした言動か
    2. 1.2.2. 業務上必要かつ相当な範囲を超えているか
    3. 1.3.3. 労働者の就業環境が害されているか
  2. 2.パワハラの6つの類型
    1. 2.1.類型1:殴る・蹴るなどの身体的な攻撃
    2. 2.2.類型2:人格を否定するような精神的な攻撃
    3. 2.3.類型3:無視や仲間はずれにする人間関係からの切り離し
    4. 2.4.類型4:遂行不可能な業務を強制する過大な要求
    5. 2.5.類型5:能力に見合わない簡単な仕事しか与えない過小な要求
    6. 2.6.類型6:プライベートに過度に立ち入る個の侵害
  3. 3.部下の成長を促す「適切な指導」の定義とは
  4. 4.パワハラにならない部下への指導で心がけるべき6つのポイント
    1. 4.1.ポイント1:指導の目的を具体的に伝える
    2. 4.2.ポイント2:客観的な事実に基づいて指摘する
    3. 4.3.ポイント3:人前での叱責は避けて個別に行う
    4. 4.4.ポイント4:相手の人格を否定する発言はしない
    5. 4.5.ポイント5:改善策を一方的に押し付けず一緒に考える
    6. 4.6.ポイント6:部下の意見にも耳を傾ける姿勢をもつ
  5. 5.職場でパワハラが起きてしまう主な原因
    1. 5.1.原因1:指導者自身のパワハラに対する認識の欠如
    2. 5.2.原因2:上司と部下のコミュニケーション不足
  6. 6.会社全体で取り組むべきパワハラ防止策
    1. 6.1.パワハラ防止の方針を明確にし従業員へ周知する
    2. 6.2.従業員が気軽に相談できる窓口を設置する
    3. 6.3.管理職向けのハラスメント研修を定期的に実施する
  7. 7.まとめ|パワハラ研修にeラーニングがおすすめ

パワハラか指導かを判断する3つの基準

パワーハラスメントか、あるいは業務上の適切な指導かという判断は、個人の主観だけで決まるものではありません。
厚生労働省は、職場におけるパワハラを判断するための客観的な基準を3つ示しており、これらの要素をすべて満たす場合にパワハラと認定されます。

この基準を理解することは、自身の言動を振り返り、ハラスメントを未然に防ぐための第一歩です。
指導を行う際には、常にこの3つの視点から自身の行為が適切かどうかを客観視する意識が求められます。

1. 優越的な関係を背景とした言動か

パワハラの前提として、行為者と被害者の間に「優越的な関係」が存在することが挙げられます。
これは、職務上の地位が上の者から下の者への言動、つまり上司から部下への行為だけを指すわけではありません。

同僚や部下であっても、業務上必要な知識や豊富な経験をもっており、その人の協力がなければ業務を円滑に進めることが難しい場合、その関係性は優越的なものと見なされる可能性があります。

また、集団によって行われる行為で、抵抗や拒絶が困難な状況も含まれます。
このように、職務上の地位に限らず、人間関係や専門性の優位性を背景に行われる言動であることが、パワハラを構成する一つ目の要素となります。

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2. 業務上必要かつ相当な範囲を超えているか

パワハラと指導を分ける重要な基準が、その言動が「業務上必要かつ相当な範囲」を超えているかどうかです。

例えば、遅刻を繰り返す部下に対して注意することは、業務上必要な指導と言えます。
しかし、その際に人格を否定するような暴言を吐いたり、他の従業員の前で長時間にわたり執拗に叱責したりする行為は、必要性の観点からも、手段の観点からも「相当な範囲」を逸脱しています。

業務上のミスに対する指導であっても、その態様や手段が社会通念に照らして許容される範囲を超えた場合、それは適切な指導ではなくパワハラと判断される可能性が高まります。

3. 労働者の就業環境が害されているか

パワハラに該当する言動によって、被害を受けた労働者が身体的または精神的に苦痛を感じ、その結果として職場環境が不快なものとなり、能力の発揮に重大な支障が生じる状態を指します。

この判断は、言動の頻度や継続性も考慮されますが、一度の行為であっても、その内容が極めて悪質であれば就業環境が害されたと認められる場合があります。

重要なのは、その言動を受けた人がどう感じるかという主観だけでなく、「同様の状況で、平均的な労働者が同じような言動を受けたらどう感じるか」という客観的な視点で判断される点です。
これにより、個人の感じ方の違いに左右されず、一定の基準で評価が行われます。

※参考:厚生労働省「職場におけるハラスメント対策ハンドブック」
https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/001338359.pdf

パワハラの6つの類型

厚生労働省は、職場におけるパワーハラスメントの代表的な言動の例を6つの類型に分類して示しています。
これらの6種は、パワハラの具体的な事例を理解する上で非常に参考になります。

ただし、注意すべきは、パワハラのすべてがこの類型に収まるわけではないという点です。
ここに挙げられていないからといって、パワハラに該当しないとは限りません。
あくまで代表的な類型として捉え、個別の事案がパワハラに当たるかどうかは、前述した3つの判断基準に照らし合わせて総合的に評価されます。

類型1:殴る・蹴るなどの身体的な攻撃

殴る、蹴る、物を投げつけるといった行為は、最も分かりやすく悪質なパワハラの一種です。
これらは業務上の指導とは全く関係がなく、いかなる理由があっても決して許されるものではありません。
身体的な攻撃は、被害者に身体的な苦痛を与えるだけでなく、深刻な精神的ダメージや恐怖心をもたらします。

このような行為は、パワーハラスメントであると同時に、暴行罪や傷害罪などの刑法に触れる可能性も極めて高い、犯罪行為にほかなりません。
職場における安全配慮義務の観点からも、企業はこうした行為を絶対に放置してはなりません。

類型2:人格を否定するような精神的な攻撃

脅迫や名誉毀損、侮辱、ひどい暴言などは精神的な攻撃に分類されます。
具体的には、他の従業員がいる前で大声で威圧的に叱責したり、「お前は給料泥棒だ」「存在価値がない」といった相手の人格や尊厳を傷つける発言をしたりする行為が該当します。

業務上のミスを指摘すること自体は指導の範囲内ですが、その際に相手の能力や人間性を否定するような言葉を用いることは、指導の目的を逸脱した許されない行為です。

このような言動は、被害者の自尊心を深く傷つけ、精神的な不調や休職、離職につながる深刻な問題を引き起こします。

類型3:無視や仲間はずれにする人間関係からの切り離し

特定の従業員を意図的に職場内で孤立させる行為も、パワハラの一類型です。
例えば、一人だけ会議の招集をかけない、業務連絡のメールを送らない、挨拶をしても返事をしないといった行為が挙げられます。

また、合理的な理由なく一人だけ別の部屋に席を移動させるなど、物理的に隔離することもこれに含まれます。

このような行為は、被害者の業務遂行を困難にさせるだけでなく、疎外感や孤独感を抱かせ、精神的に追い詰めていくという点で非常に悪質です。
職場の円滑な人間関係を破壊し、組織全体の生産性にも悪影響を及ぼします。

類型4:遂行不可能な業務を強制する過大な要求

業務上不要なことや、到底遂行不可能なレベルの業務を強制する行為は、過大な要求としてパワハラに該当します。
例えば、十分な研修や教育を行わないまま新入社員に過大なノルマを課したり、終業間際に一人では処理しきれない量の仕事を押し付けたりするケースです。

また、嫌がらせ目的で、意図的に本人の能力を大幅に超える業務を命じることも含まれます。
部下の成長を促すための少し高い目標設定とは異なり、達成が不可能であることを分かった上で業務を課すことは、相手を精神的に疲弊させ、自信を喪失させるための悪質な行為と判断されます。

類型5:能力に見合わない簡単な仕事しか与えない過小な要求

過大な要求とは逆に、本人の能力や経験、キャリアとかけ離れた程度の低い仕事を命じることもパワハラとなり得ます。
例えば、管理職の経験がある従業員に対して、合理的な理由なく草むしりやコピー取りといった単純作業だけを延々と強制するようなケースがこれに当たります。

本人の合意なく、意図的に専門性やスキルを活かせない業務に従事させることは、労働者の成長機会を奪い、働く意欲や自尊心を著しく低下させる行為です。

このような扱いは、自主的な退職に追い込むことを目的として行われる場合もあり、悪質なハラスメントと見なされます。

類型6:プライベートに過度に立ち入る個の侵害

業務とは無関係な私的な事柄について、執拗に尋ねたり、本人の意に反して他の従業員に言いふらしたりする行為は「個の侵害」としてパワハラに該当します。
例えば、交際相手の有無や結婚の予定、休日の過ごし方などをしつこく聞くことや、特定の政治信条や宗教について意見を表明するよう強要することなどが挙げられます。

労働者にはプライバシーを守られる権利があり、職場は業務を行う場所です。
上司や同僚という立場を利用して、相手が嫌がっているにもかかわらず私生活に過度に干渉する行為は、個人の尊厳を侵害する許されない行為です。

※参考:厚生労働省「職場におけるハラスメント対策ハンドブック」
https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/001338359.pdf

部下の成長を促す「適切な指導」の定義とは

パワハラを恐れるあまり、部下への必要な指導をためらってしまう管理職も少なくありません。
しかし、部下の成長を支援し、組織の目標を達成するためには、正しい指導が不可欠です。

適切な指導とは、第一に「業務上の目的」があり、第二に「部下の成長を促す意図」をもち、そして第三に「社会通念に照らして相当な範囲」で行われるものを指します。

パワハラとの根本的な違いは、その行為の目的と手段の妥当性にあります。

相手への嫌がらせや攻撃が目的ではなく、あくまで組織と個人の成長を目的とした、客観的で合理的な働きかけであることが求められます。

パワハラにならない部下への指導で心がけるべき6つのポイント

部下への指導がパワハラに該当しないようにするためには、具体的な方法や心構えを理解しておくことが重要です。
パワハラを恐れて指導を避けることは、部下の成長機会を奪い、組織全体の停滞を招きかねません。

これから紹介する6つのポイントは、部下との信頼関係を維持・向上させながら、建設的な指導を行うための指針となります。
これらの点を意識することで、指導する側もされる側も納得感をもってコミュニケーションを図ることができ、結果としてパワハラのリスクを低減させます。

ポイント1:指導の目的を具体的に伝える

指導を行う際には、まず「なぜこの指導が必要なのか」という目的や背景を明確に伝えることが重要です。
単に「こうしなさい」と指示するだけでは、部下は納得できず、反発心を抱く可能性があります。

例えば、「この資料のグラフを見やすくするのは、役員会議でプロジェクトの重要性を正確に理解してもらうためだ」というように、指導の背景にある業務上の目的を具体的に説明します。

目的が共有されることで、部下は指導を自分事として捉え、改善に向けて前向きに取り組む意欲をもつようになります。
これは、指導の受け入れやすさを大きく左右する最初のステップです。

ポイント2:客観的な事実に基づいて指摘する

指導の際は、「君はやる気がない」といった主観的で感情的な言葉を避け、客観的な事実に基づいて話すことを徹底します。

例えば、「報告書の提出が締切より2日遅れている」「先月のデータで3件の入力ミスがあった」というように、誰が見ても明らかな事実を指摘することが大切です。
事実に基づいた指摘は、相手も冷静に受け止めやすく、人格を否定されたとは感じにくくなります。

これにより、感情的な対立を避け、問題点そのものに焦点を当てた建設的な対話が可能となり、具体的な改善行動へとつなげやすくなります。

ポイント3:人前での叱責は避けて個別に行う

部下への指導や注意が必要な場合、他の従業員のいる前で叱責することは避けるべきです。
人前での叱責は、相手に屈辱感や羞恥心を与え、自尊心を深く傷つけます。
これは指導の効果を著しく損なうだけでなく、パワハラと受け取られるリスクが非常に高い行為です。

指導は、会議室や面談スペースなど、プライバシーが確保された場所で一対一で行うことを原則とします。

個別の対話の場を設けることで、相手は周囲の目を気にすることなく、落ち着いて話を聞き、自身の意見や考えを述べることが可能となり、より深い相互理解につながります。

ポイント4:相手の人格を否定する発言はしない

指導において最も注意すべき点の一つが、相手の人格や能力そのものを否定するような発言をしないことです。
「だから君は仕事ができないんだ」「本当に頭が悪い」といった言葉は、指導の範囲を完全に逸脱した精神的な攻撃であり、パワハラに直結します。

指摘すべきは、あくまで改善が必要な「行動」や「業務の結果」であり、相手の人間性ではありません。
問題行動と人格を明確に切り離して伝えることが不可欠です。

人格を否定する発言は、部下のモチベーションを著しく低下させ、上司との信頼関係を修復不可能なまでに破壊してしまいます。

ポイント5:改善策を一方的に押し付けず一緒に考える

問題点を指摘した後は、その改善策を一方的に指示するのではなく、部下自身に考えさせるアプローチが有効です。
例えば、「このミスを防ぐために、どうすればいいと思う?」と問いかけ、本人の意見を引き出します。
部下が自ら考え、解決策を見出すプロセスは、主体性や問題解決能力を育む上で非常に重要です。

上司は、部下の考えを聞いた上で、必要に応じてアドバイスをしたり、選択肢を提示したりするサポーター役に徹します。
共に解決策を模索する姿勢を示すことで、部下は指導を押し付けられたと感じることなく、納得して改善に取り組むことができます。

ポイント6:部下の意見にも耳を傾ける姿勢をもつ

指導は上司から部下への一方通行のコミュニケーションではありません。
部下側にも言い分や、行動の背景にある事情があるかもしれません。
まずは部下の話を遮らず、最後まで聞くという傾聴の姿勢が、信頼関係を築く上で不可欠です。

たとえ部下の意見に同意できない場合でも、「そう考えていたんだね」と一度受け止めることで、相手は自分の意見が尊重されたと感じます。

部下が「この上司は自分の話を聞いてくれる」という安心感をもてば、上司からの指導も素直に受け入れやすくなり、より建設的な関係性を構築することが可能になります。

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職場でパワハラが起きてしまう主な原因

職場でパワーハラスメントが発生する背景には、行為者個人の資質の問題だけでなく、組織的な要因が深く関わっていることが少なくありません。
パワハラがなぜ起きてしまうのか、その根本的な原因を理解することは、表面的な対策にとどまらない、効果的な防止策を講じるための第一歩です。

ここでは、パワハラを引き起こす代表的な原因について考察し、企業が向き合うべき課題を明らかにします。
原因を特定し、それに応じた対策を打つことが、ハラスメントのない健全な職場環境の実現につながります。

原因1:指導者自身のパワハラに対する認識の欠如

パワハラが発生する大きな原因の一つに、指導する側の管理職自身が、自身の言動がパワハラに該当するという認識をもっていないケースがあります。
彼らは自分の行為を「部下の成長を願う熱心な指導」や「厳しいけれど愛情のある叱咤激励」と正当化していることが少なくありません。

特に、自身が若い頃に同様の厳しい指導を受けて育ってきた経験から、そのスタイルを無批判に踏襲してしまう傾向が見られます。

時代と共にハラスメントに対する社会の価値観が変化していることを理解せず、古い指導法を続けることで、無自覚のうちに加害者となってしまうリスクがあります。

原因2:上司と部下のコミュニケーション不足

日頃からのコミュニケーションが不足している職場では、パワハラが発生しやすい土壌が生まれます。
上司と部下の間に信頼関係が築かれていないため、上司からの指導が本来の意図とは異なり、部下には威圧的な命令や人格否定として受け取られてしまうことがあります。

また、業務に関する報告・連絡・相談が円滑に行われないことで、ミスやトラブルが発生し、それをきっかけに上司が感情的な叱責をしてしまうという悪循環に陥りがちです。

風通しの悪い職場では、部下が不満や悩みを抱え込んでも相談できず、問題が潜在化・深刻化しやすい傾向にあります。

会社全体で取り組むべきパワハラ防止策

パワーハラスメントの防止は、個々の従業員の意識向上に頼るだけでは不十分であり、企業として組織的に取り組むべき重要な経営課題です。
2020年6月に施行された改正労働施策総合推進法(通称:パワハラ防止法)により、現在ではすべての企業に対して、パワハラ防止措置を講じることが法的に義務付けられています。

企業は明確な方針を掲げ、具体的な体制を整備することで、従業員が安心して働ける職場環境を構築する責任を負っています。
これは、従業員を守るだけでなく、企業の社会的信頼や生産性の向上にも直結する取り組みです。

パワハラ防止の方針を明確にし従業員へ周知する

企業がパワハラ防止に取り組む上で、まず行うべきは「会社としてパワーハラスメントを一切許さない」という毅然とした方針を明確に打ち出すことです。
この方針を就業規則などの社内規程に明記し、パワハラの定義、禁止事項、そして加害者に対する懲戒処分などを具体的に定めます。

さらに、その内容を社内報、ポスター、イントラネットなどを通じて全従業員に繰り返し周知・啓発することが重要です。

経営トップが自らの言葉でメッセージを発信することも、会社の本気度を伝え、従業員の意識を高める上で非常に効果的な手段となります。

従業員が気軽に相談できる窓口を設置する

パワハラの被害者が一人で問題を抱え込むことなく、安心して相談できる体制を整備することは、企業の義務であり、問題の早期発見・解決に不可欠です。

相談窓口は、人事部やコンプライアンス部門など社内に設置するだけでなく、プライバシー保護の観点から、弁護士や産業カウンセラーといった外部の専門機関に委託することも有効な選択肢です。

窓口の存在を全従業員に周知するとともに、相談者のプライバシーは厳守されること、そして相談したことを理由に解雇や異動などの不利益な扱いを絶対に受けないことを明確に保証する必要があります。

管理職向けのハラスメント研修を定期的に実施する

パワハラの加害者の多くは管理職であることから、管理職を対象としたハラスメント研修を定期的に実施することは極めて重要です。

研修では、パワハラの定義や判断基準、法的なリスクといった知識を提供するだけでなく、自身の指導方法を客観的に振り返る機会を設けるべきです。

具体的な事例を基にしたケーススタディや、部下役と上司役に分かれて行うロールプレイングなどを取り入れることで、より実践的なスキルを習得できます。

法改正や社会の価値観の変化に対応するためにも、一度きりではなく、継続的に研修を実施し、管理職の意識を常に最新の状態に保つことが求められます。

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まとめ|パワハラ研修にeラーニングがおすすめ

パワーハラスメントと適切な指導の境界は、その言動が「部下の成長と業務目的の達成」を意図しているか、そしてその手段が「社会通念上、相当な範囲」であるかによって決まります。
管理職は、パワハラの定義や判断基準に関する正しい知識を習得し、自身の指導スタイルを客観的に見直すことが不可欠です。

同時に、企業はパワハラを許さないという明確な方針を示し、相談窓口の設置や研修の実施といった組織的な防止策を講じる必要があります。

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